ご挨拶
当事業所「ケアステーションかがやき」の最大の特徴は、ケアプラン・訪問看護・訪問介護など、他の介護関連事業所と連携した福祉用具貸与・販売サービスをご提供できる事です。
弊社には同グループ内に訪問看護・訪問介護・介護タクシー事業部があり、そちらとの連携を密に取りながら、ご利用者様にとって最良の福祉用具を選んでいただくお手伝いをさせていただいております。
ご病気の進行度や日々の体調変化などによりご利用者さまにとって最良の福祉用具は日々変化してまいります。
ご利用者様と日常的に接しておられるケアマネージャー様、ヘルパー様、ナース様と連携をとることにより小さな変化でも発見することが可能です。
その変化にいかに迅速に対応できるかが当事業の使命だと考えております。
ご利用者様が安全・安心してご自宅で生活をお送りいただける住環境作りをすることこそが、弊社の最大の目的です。
これからも在宅生活される高齢者の方々のお役に立ち、地域の皆様に信頼される事業所作りを目指してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
福祉用具貸与・販売 事業所
ケアステーション かがやき
管理者 山口 史朗
福祉用具レンタル・販売とは
福祉用具は在宅生活を支えるサービスです。自宅でふだん通りの生活を毎日過ごしたい。その環境づくりを福祉用具はお手伝いいたします。お客様自身に必要なもの、家族に必要なものをお聞きしながらお客様の本当に必要なものをご提案致します。
福祉用具は、商品だけでは意味がありません。人、環境が合ってはじめて、使うことができます。
訪問介護、訪問入浴などのサービスと連携させることにより総合的なご提案をさせていただきます。
介護保険でレンタルできるもの
要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で、利用料の1割が自己負担となります。指定福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業者として都道府県の指定を受けているか、市町村の基準に該当している販売店・業者でご利用になれます。
要介護状態により、レンタル可能な品目が異なります。
軽度の方[要支援1・2、経過的要介護(旧要支援)、要介護1]の方は、一定の例外となる方を除き、原則として下表の9~12のみご利用いただけます。
福祉用具貸与対象品目
車いす
自走用標準型車いす
介助用標準型車いす
普通型電動車いす
車いす付属品
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるもの。
特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なもの。
特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されます。
床ずれ防止用具
床ずれを防止します。
体位変換器
空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できます。
認知症老人徘徊感知機器
要介護者等が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知します。
移動用リフト
自力で移動が困難な者の移動を補助する機能を有する。
手すり
取付時工事を必要としません。
スロープ
段差を解消します。取付時工事を必要としません。
歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能があります。
歩行補助杖
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ又は多点杖の歩行補助杖です。
自動排泄処理装置
尿又は便が自動的に吸引されます。尿や便の経路となる部分を分割することが可能です。居宅要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できます。
福祉用具貸与の流れ
STEP1 ご案内
ケアマネジメント機関のご説明、各種公的サービス情報のご提供、介護保険制度や福祉用具の貸与の仕組みをご説明します。
STEP2 福祉用具選定についてのアドバイス
専門スタッフがお客様の状況をもとに、最適な福祉用具をご提案します。
STEP3 お申込み
福祉用具、価格、期間などをご確認の上、ご希望を承ります。
ご納得の上ご利用下さい。
STEP4 納品・取扱い方法のご説明
専用車両で福祉用具をお届けします。専門相談員が設置や組立、調整し、使い方を説明します。また、お客様ご本人による練習も実施していただきます。
STEP5 ご契約
設置した福祉用具の確認をして頂き正式な契約を交わします。
STEP6 アフターサービス
使用状況を定期的にお伺いします。お身体の状況に合わなくなったら、福祉用具を取り換える事ができます。もちろん故障などの際にはご連絡ください。
STEP7 解約・お引き取り
レンタル期間が終了しましたら、日時の打ち合わせの後、専用車両で引き上げに伺います。
STEP8 洗浄・消毒・補修・保管
徹底した衛生管理システムのもと、洗浄・消毒など必要な処置を施し、再レンタルに備えて厳重保管します。
またのご利用をおまちしております。
介護保険で購入できるもの
特定福祉用具は購入価格の1割負担で購入できます。一定以上の所得のある方は、2割負担となります。
特定福祉用具は要介護ごとに定められている、毎月の利用上限額とは別に10万円を上限枠として購入費の9割までが支給されます。まず利用者が全額を支払って購入し、後で市町村役場へ申請して払い戻しを受けます。
特定福祉用具は指定を受けた事業者から購入した場合に限り保険給付の対象となります!
保険給付の対象になっている品目の福祉用具であっても、都道府県の指定を受けていない事業者から購入したものは、介護保険給付の対象となりません。
特定福祉用具の購入費の支給
・支給対象者
要介護指定をうけて要支援1~要介護5と認定された方。
・利用限度額
毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間で10万円(税込)まで、限度額を超えた部分は全額自己負担となります。
介護保険で購入できる特定福祉用具商品例
・腰掛け便座
和式便器の上に置いて腰掛式に変更出来るもの
洋式便器の上に置いて高さを調整できるもの
電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能があるもの
ポータブルトイレ
・自動排泄処理装置の交換可能部分
自動排泄処理装置の交換可能部品のうち、居宅要介護者又は、介護者が容易に交換できるもの
・入浴補助用具
入浴に際して座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具類
・簡易浴槽
空気式又は折り畳み式等で容易に移動できるもの。工事をともなわないもの
・移動用リフトの吊り具の部分
移動用リフト本体は貸与(レンタル)対象の商品です。吊り具部分のみ購入対象商品になります。